使用水について

 食品衛生法(第13条第1項)の規定により「食品製造用水」の規格基準が別に定められています。

 営業許可を取得するには、食品衛生法施行規則で定める「飲用に適する水」を使用しなければなりませんが、水道水(→水道法に規定する「水道事業に等により供給される水」)を使用しない場合(井戸水や貯水槽使用など)は水質検査の結果の写しが必要になります。 

 食品製造用水を使用する定めがある食品を取り扱う営業について、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、「食品製造用水又は殺菌した海水を飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」と定義されます。

 水道法(第4条)では、病原生物・シアン・水銀その他・銅・鉄・フッ素・フェノールその他・pH・臭味・外観(無色透明)を環境省令に定めることとしています。

 これを受けて「水質基準に関する省令」では51項目を定めています。水道水を使用しない場合の食品製造用水のための検査としては26項目あります。検査頻度や検査結果の保管期間の定めについて法令中には見当たりませんでしたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」には「年1回以上の水質検査」とあります。

No.項目基準食品製造用水検査項目同基準
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2大腸菌検出されないこと。
3カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。0.01mg/l以下
4水銀及びその化合物水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
5セレン及びその化合物セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
6鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。0.1mg/l以下
7ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。0.05mg/l以下
8六価クロム化合物六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。0.05mg/l以下
9亜硝酸態窒素0.04mg/l以下であること。
10シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/l以下であること。
12フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
13ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
14四塩化炭素0.002mg/l以下であること。
151.4-ジオキサン0.05mg/l以下であること。
16シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.-ジクロロエチレン0.04mg/l以下であること。
17ジクロロメタン0.02mg/l以下であること。
18テトラクロロエチレン0.01mg/l以下であること。
19トリクロロエチレン0.01mg/l以下であること。
20ベンゼン0.01mg/l以下であること。
21塩素酸0.6mg/l以下であること。
22クロロ酢酸0.02mg/l以下であること。
23クロロホルム0.06mg/l以下であること。
24ジクロロ酢酸0.03mg/l以下であること。
25ジブロモクロロメタン0.1mg/l以下であること。
26臭素酸0.01mg/l以下であること。
27総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)0.1mg/l以下であること。
28トリクロロ酢酸0.03mg/l以下であること。
29ブロモジクロロメタン0.03mg/l以下であること。
30ブロモホルム0.09mg/l以下であること。
31ホルムアルデヒド0.08mg/l以下であること。
32亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
33アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
34鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
35銅及びその化合物銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
36ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
37マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。0.3mg/l以下
38塩化物イオン200mg/l以下であること。
39カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/l以下であること。
40蒸発残留物500mg/l以下であること。
41陰イオン界面活性剤0.2mg/l以下であること。0.5mg/l以下
42ジェオスミン(4S・4sS・8aS)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール0.00001mg/L以下
432-メチルイソボルネオール 1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール0.00001mg/l以下であること。
44非イオン界面活性剤0.02mg/l以下であること。
45フェノール類フェノールの量に換算して、0.005mg/l
46有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/l以下であること。10mg/l以下
47pH値pH5.8以上8.6以下であること。
48異常でないこと。
49臭気異常でないこと。
50色度5度以下であること。
51濁度2度以下であること。
有機リン0.1mg/l以下であること

基準値の設定根拠についてはブログPFASで記載しましたのでご覧ください。

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