食品表示基準 個別的義務表示(一般用加工食品)

使用の方法や注意事項のようなものです。

⇨食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第十九の上欄に掲げる食品を販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下である一般用加工食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項の表示を省略することができる。

例)即席めん
調理方法
 使用上の注意(食器として使用できる容器にめんを入れているものに限る。)
容器を加熱するものにあっては「調理中及び調理直後は、容器に直接手を触れないこと」等と、容器を加熱しないものにあっては「やけどに注意」等と表示する。

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