食品表示法 第3章 不適正な表示に対する措置等

 この章では不適切な表示があった場合の措置について記載されています

(指示等)

 内閣総理大臣:食品表示基準に違反する事業者に対して指示を行うことができます。

 その指示に従わない場合、指示に従うことや業務停止を命令することができます。

 農林水産大臣・財務大臣:それぞれ食品と酒類に関して、指示を行うことができます。
 それぞれの指示に従わない場合に内閣総理大臣へ業務命令を求める要請を行うことができます。


(公表)

  各大臣は以上の指示や命令を行った場合、その内容を公表します。


(立入検査等)

 内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣は食品衛生監視員を派遣し、事業者に対して帳簿や書類などの提出を求めたり、事業所などに立ち入り調査を行ったり、物品を無償で収去することができます。

 立入検査や収去を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

 これらの権限は、犯罪捜査のために行うものではありません。

 収去した食品の試験業務については登録検査機関に、および食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に委託することが可能です。


(センターによる立入検査等)

立入検査や質問は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターに実施させることができます。


(センターに対する命令)

 農林水産大臣は、業務を適正に実施させるため、センターに必要な命令を出すことができます。


(食品の回収の届出等)

 食品関連事業者は、食品表示基準に違反する表示がされた食品を販売してこれを回収する場合、遅滞なく回収の開始と状況を内閣総理大臣に届け出なければなりません。
内閣総理大臣は、届出があった場合、その内容を公表します。

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