法律には多くの場合、はじめに目的や基本方針、言葉の定義が記されています。食品表示法も、第1章「総則」に次のような内容が記されています。
(目的)
食品表示法の目的は、以下の点にあります。
- 消費者が自主的かつ合理的に食品を選択できるようにすること
- 消費者の利益を守り、健康の保護と増進を図ること
- 食品の生産と流通を円滑に進めること
(対象)
この法律の対象は、すべての飲食物(ただし医薬品は除く)で、それらを製造、加工、輸入、または販売する事業者となります。
(基本理念)
基本理念は以下の内容です。
- 消費者が自主的かつ合理的に選択できるよう、必要な情報を提供すること
- 小規模事業者や事業者間の公正な競争が確保されるよう配慮すること
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