ここでは食品衛生法の施行に関するその他の必要事項が定められています。
1. 費用負担(第62条)
国と都道府県や市町村が行う、収去、監視員の設置、営業許可、廃棄処理、解剖、および訴訟関連の費用は負担を半分づつとします。
2. 食中毒発生時の対応(第63条-第66条):
医師が食中毒患者を診断、検案したときは保健所へ報告義務があります。それを受けて保健所は都道府県への報告や調査の義務があり、都道府県知事、厚生労働大臣と連携して拡大防止に向けて調査や対応を図ることになります。
3. 食品衛生の推進(第67条)
都道府県は、食中毒防止や地域の衛生向上のため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから「食品衛生推進員」を選任して、食品事業者に指導や支援、助言その他の活動を行い、地域の衛生管理に協力してもらいます。
4. 他業種への適用(第68条)
乳幼児が口にする可能性があるおもちゃや食器洗剤にも適用され、また、営業以外でも不特定多数に食品を提供する施設(学校、病院など)にも適用されます。
5. 違反者の公表(第69条)
厚生労働大臣や都道府県知事は、食品衛生上の危害を防ぐため、違反者の名前や状況を公表するよう努めます。
6. 意見の収集(第70条-第73条)
都道府県知事、厚生労働大臣や内閣総理大臣が禁止事項や基準等の決定、改廃をする際は、意見公募の手続きが行われます。
緊急時は事後に意見を求める場合もあります。
7. 地方自治体の役割(第76条-第80条)
都道府県の業務の一部は市町村が行うことが可能で、また、厚生労働大臣の権限は地方機関に委任できます。
(第一号法定受託事務となります。委任により法令の根拠をもって一部の責任の帰属主体を移譲、指揮監督権もなくなります)
都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、政令指定都市、中核市が処理する ことになります。
地方公共団体の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。
地方公共団体の長がこの法律の規定によって、その処理することとされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合、その処分への再審査請求の裁決があつたときは、不服がある者は、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができます。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができます。
内閣総理大臣は、この法律による権限を消費者庁長官に委任します。
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