この章では国と都道府県の連携や、監視指導の指針、計画について定めています。
国と都道府県等は、食中毒事故が広域にわたって発生することを防止するため、監視指導が総合的かつ迅速に実施されるよう協力して連携を図らなければなりません。
広域連携協議会
そのため、厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、国、都道府県等その他関係機関により構成される「広域連携協議会」を設けることができます。
厚生労働大臣と内閣総理大臣は、国と都道府県等が行う監視指導の実施に関する項目や体制などの指針を定めます。
輸入食品監視指導計画
厚生労働大臣は、この指針に基づいて、食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について監視指導の実施に関する「輸入食品監視指導計画」を定めることになります。
都道府県知事等は、この指針に基づいて、当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する「都道府県等食品衛生監視指導計画」を定めることになります。
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