この章では消費者保護のため、公衆衛生上必要な情報を正確に伝達することを定めています。
内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を踏まえて器具や容器包装の表示基準を設定できます。
この基準に適合しない表示のある製品は、販売や営業使用が禁止されます。
一方、口に入る方の食品や添加物の表示基準については、「食品表示法」に従うことになります。
食品、添加物、器具、および容器包装について、公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れのある虚偽や誇大な表示・広告は禁じられています。
ちなみに、器具や容器包装の表示基準には次のものがありますが(経済産業省)、
これらは食品安全上の表示ではありません。現在のところ表示基準は定められていないようです。
・識別表示・プラマーク・材質表示
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