食品表示基準 義務表示の特例(業務用加工食品)

業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外)を販売する場合、以下の表示は不要です。
 原材料名、アレルゲン、原産国名


〇飲食店や直売所で販売する場合、以下の表示は不要です。

 ・原材料名、・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、・原料原産地名、・原産国名


〇容器包装に入れないで販売する場合、以下の表示は不要です。

(横断的な事項)
 ・保存の方法、・消費期限又は賞味期限、・製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

 ・アレルゲン、。L―フェニルアラニン化合物を含む旨、・指定成分等含有食品に関する事項、・乳児用規格適用食品である旨 

(個別的な事項に関すること)

 ・即席めん類、・食肉、・食肉製品、・乳、・乳製品、・乳又は乳製品を主要原料とする食品、・鶏の液卵、・切り身又はむき身にした魚介類であって生食用のもの、・生かき、・ゆでがに、・魚肉ハム、・魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ、・ふぐを原材料とするふぐ加工品、・鯨肉製品、・冷凍食品、・ミネラルウォーター類、・冷凍果実飲料

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