食品表示基準 義務表示(業務用加工食品)

業務用加工食品についても、下記の項目については一般加工食品の章(横断的義務表示・個別的義務表示)で定めたように記載します

横断的な事項

1.名称、2.保存の方法、3.消費期限又は賞味期限、4.原材料名、5.添加物、6.食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、7.製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、8.アレルゲン、9.L―フェニルアラニン化合物を含む旨、9の2.指定成分等含有食品に関する事項、10.乳児用規格適用食品である旨、11.原料原産地名、12.原産国名、

個別的な事項

13.即席めん類、13の2.無菌充填豆腐、14.食肉、15.食肉製品、16.乳、17.乳製品、18.乳又は乳製品を主要原料とする食品、19.鶏の液卵、20.切り身又はむき身にした魚介類であって、生食用のもの、21.生かき、22.ゆでがに、23.魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ、24.ふぐを原材料とするふぐ加工品、25.鯨肉製品、26.冷凍食品、27.容器包装詰加圧加熱殺菌食品、28.缶詰の食品、29.水のみを原料とする清涼飲料水(ミネラルウォーター類)、30.果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(冷凍果実飲料)

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称について

 消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができます。


原材料名、添加物、原料原産地名について 原材料に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示するすることができます。


容器包装入り加工食品の複合原材料表示で「その他」と表示される原材料は 「その他」と表示することができます。


容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料はその原材料の表示を省略することができます。


以下の保存方法・消費期限又は賞味期限は省略可能です(保存の方法の基準が定められた食品を除く)

 清涼飲料水ガラス瓶・PET、酒類、生めん類、即席めん類、食肉製品、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水及び酒類を除く加工食品

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