食品表示基準 任意表示(一般加工食品)

特定の項目については、容器包装に内容を表示する場合、それぞれに従うべき基準が定められています。(→第7条)

例)

1.特色のある原材料等(酒類、現地販売、不特定又は多数の者に対して譲渡する場合を除く)、特定の原産地、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品、その他の使用した原材料が特色のあるものである旨

 ・割合を当該表示に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示。
 ・特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量の割合 など

2.栄養成分

3.ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合)

4.栄養機能食品に係る栄養成分の機能

5.栄養成分の補給ができる旨

 ・高い旨の表示は、栄養成分の量がそれぞれ食品百グラム当たり又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。 など

6.栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨

7.糖類を添加していない旨

9.ナトリウム塩を添加していない旨

Tags:

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です