食品衛生法 総理大臣、厚生労働大臣、知事の所掌分担

内閣総理大臣、厚生労働大臣、都道府県知事の担当役割のイメージをまとめました。

どんな事が、どこ(法律、政令、省令、条例)に定められているのか、わかりやすくなると思いましたので。

①内閣総理大臣は主に安全のための基準や規格を定めること など

  • 注意成分の指定
  • おそれのない添加物の定め
  • 製造等の基準や添加物成分の規格の定め
  • 残留農薬の規格定め
  • 容器包装原材料の規格や製造基準の定め
  • 容器包装の表示の定め
  • 食品添加物公定書の作成
  • 監視指導の実施に関する指針の定め など

➁厚生労働大臣はその基準や規格を遵守させ、また、そのための禁止や命令をすること など

  • 食品等の製造、販売等の禁止、その解除
  • 容器包装等の製造、販売等の禁止
  • 登録検査機関の検査を受けるべきことを命ずる
  • 有害物質混入防止措置の必要な基準の定め
  • 一般衛生管理の基準の定め
  • 違反時の廃棄や危害除去のための処置の命令
  • 違反時の営業の禁止、停止
  • 都道府県知事等への調査の求め など

③都道府県知事は人材養成や食品衛生監視指導計画を定めるなどの運用を図ること など

  • 人材養成
  • 食品衛生監視指導計画の定め
  • 登録検査機関の検査を受けるべきことを命ずる
  • 臨検、検査、収去等
  • 公衆衛生に必要な措置を条例で定める
  • 営業許可、届出の受理 など

ただし、これらの権限は法律の根拠をもって権限が代行されることになります

今回の場合、権限の代行の一つ「委任」となっています。


権限の代行

分類全部/一部根拠法令責任主体指揮監督
委任一部必要請側できない
授権代理一部不要元側できる自己の意思による
法定代理全部必要請側できない欠けた時、事故があったとき
代決一部不要元側できる予め→専決(通常)、急ぎ→代決

指揮監督権は 「か、き、く、け、と」 で覚えましょう

か)監視権
き)許認可権
く)訓令権
け)権限争議の決定権
と)取消・停止権

いかがでしょうか。

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