食品表示基準 横断的義務表示(一般用加工食品)

次の表示事項が表示されなければなりません。 一部食品については別途様式指定があります。→別表第4

名称一般的名称
保存の方法
消費期限又は賞味期限
原材料名重量の割合の高いものから順に一般的名称で表示
添加物
内容量又は固形量及び内容総量
栄養成分の量及び熱量
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

次の項目を含む場合は表示します。

アレルゲン特定原材料を含む旨など
アスパルテームL-フェニルアラニン化合物を含む旨
指定成分等含有食品指定成分含有食品である旨、連絡先、注意、連絡体制など
特定保健用食品特定保健用食品である旨、許可表示内容、栄養成分、一日当たり摂取目安量、注意など
機能性食品機能性食品である旨、機能性、栄養成分、届出番号、注意、連絡体制など
遺伝子組換え食品分別管理体制の旨、など
乳児用規格適用食品乳児用規格適用食品の旨
輸入品以外の加工食品対象原材料の国産である旨、都道府県名、など
輸入品原産国名

以下の項目は右の区分に該当するときは表示の省略をすることができます

保存方法でん粉、チューインガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩、酒類、飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶・ポリエチレン容器)、氷、特に留意不要のもの
賞味期限又は消費期限 でん粉、チューインガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩、酒類、飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶・ポリエチレン容器)、氷
原材料名 表示可能面積30㎝以下のもの、原材料が1種類のみ(缶詰及び食肉製品、特定保健用食品・機能性表示食品、分別生産流通管理の遺伝子組換え農産物表示があるもの、遺伝子組換え・非遺伝子組換え農産物が分別されていない表示があるもの、分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物表示があるもの、特定遺伝子組換え・非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された表示があるもの を除く)
添加物表示可能面積30㎝以下のもの
内容量又は固形量及び内容総量外見上容易に内容量が分かるもの、表示可能面積30㎝以下のもの
栄養成分の量及び熱量表示可能面積30㎝以下のもの、酒類、栄養の寄与が少ないもの、極めて短期間で原材料が変更されるもの、消費税の課税非該当の業者が販売するもの
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称表示可能面積30㎝以下のもの
遺伝子組換え食品に関する事項表示可能面積30㎝以下のもの
乳児用規格適用食品である旨表示可能面積30㎝以下のもの、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの
原料原産地名表示可能面積30㎝以下のもの
原産国名表示可能面積30㎝以下のもの

「原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。」

「原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。」

例)原材料: りんご(日本)、りんご(中国)、りんご(アメリカ)

 → 原材料: 日本、中国、アメリカ(りんご)

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