食品表示法 第4章 差止請求及び申出

(適格消費者団体)

 適格消費者団体は、食品表示基準に違反、または違反するおそれがある場合、その事業者に対し、行為の停止や予防のための必要な措置を求めることができます。



(内閣総理大臣等への申出)

 食品や酒類の表示が不適正で、一般消費者の利益が損なわれていると認められる場合、誰でも以下の手続きに従って申し出を行うことができます。

  • 内閣府令・農林水産省令に基づき、内閣総理大臣または農林水産大臣へ申し出る。
  • 内閣府令・財務省令に基づき、財務大臣へ申し出る。

申し出を受けた内閣総理大臣、農林水産大臣、または財務大臣は、必要な調査を行い、適切な措置を講じます。

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