ここでは違反の種類ごとの罰則が定められています。これは併科されることもあります。
(1)
懲役3年以下/罰金300万円以下
表示基準に関する命令に違反した者
(2)
懲役2年以下/罰金200万円以下
品表示基準に従った表示がされていない食品を販売
原産地について虚偽の表示がされた食品を販売(併科なし)
懲役1年以下/罰金100万円以下
内閣総理大臣の指示に従わない者(併科なし)
(3)
罰金50万円以下
必要となる報告、物件の提出の拒否、妨害、虚偽の報告や物件の提出など
(4)
法人への罰金
法人等が違反を行った場合、それを行った本人に対しては以上の罰金が適用されるほか、その法人等の代表等には別途以下の罰金が科されます。
上の(1)に対して ⇨ 3億円以下の罰金
上の(2)に対して ⇨ 1億円以下の罰金
上の(3)に対して ⇨ 50万円以下の罰金
また、農林水産消費安全技術センターの場合はその役員に、20万円以下の過料があります。
コメントを残す