食品表示法 第6章 罰則

ここでは違反の種類ごとの罰則が定められています。これは併科されることもあります。

懲役3年以下/罰金300万円以下

 表示基準に関する命令に違反した者


懲役2年以下/罰金200万円以下

 品表示基準に従った表示がされていない食品を販売

 原産地について虚偽の表示がされた食品を販売(併科なし)

懲役1年以下/罰金100万円以下

 内閣総理大臣の指示に従わない者(併科なし)


(3)

罰金50万円以下

 必要となる報告、物件の提出の拒否、妨害、虚偽の報告や物件の提出など


(4)

法人への罰金

 法人等が違反を行った場合、それを行った本人に対しては以上の罰金が適用されるほか、その法人等の代表等には別途以下の罰金が科されます。
上の(1)に対して ⇨ 3億円以下の罰金
上の(2)に対して ⇨ 1億円以下の罰金
上の(3)に対して ⇨ 50万円以下の罰金


また、農林水産消費安全技術センターの場合はその役員に、20万円以下の過料があります。

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