食品表示法 第5章 雑則

ここでは雑則が記載されています。


(内閣総理大臣への資料提供等)


内閣総理大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明など協力を求めることができます。



(不当景品類及び不当表示防止法の適用)


この法律の規定により、不当景品類及び不当表示防止法の適用が排除されることはありません。



(権限の委任等)

この法律の権限は以下の通り委任することができます。

①内閣総理大臣⇨消費者庁長官
➁財務大臣(全部または一部)⇨国税庁長官
③農林水産大臣、国税庁長官(全部または一部)⇨地方支分部局の長
④農林水産大臣(一部)⇨都道府県知事、又は指定都市の長
⑤消費者庁長官(一部)⇨都道府県知事、保健所を設置する市の市長、又は特別区の区長

(再審査請求等)

  • 保健所を設置する市の市長や特別区の区長が行った処分(第一号法定受託事務に係る)について、不服がある人は 「審査請求」 をすることができ、この審査請求の結果に不服がある場合、さらに内閣総理大臣に再審査請求を行うことができます。

権限の委任がある場合

  • 保健所を設置する市の市長や特別区の区長が権限を補助機関やその管理に属する行政機関の長に委任した場合でも、委任を受けた職員や機関が行った処分について再審査請求の裁決があったときは、内閣総理大臣に対して再々審査請求が可能です。

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