食品表示法 第2章 食品表示基準


 食品表示の基準、および表示に関して遵守すべき事項は内閣総理大臣(内閣府令)が定めることになります。
基準にすべき項目は、以下の10項目があります。


(基準の策定手続き)

食品表示基準を定める際、内閣総理大臣は以下の手続きが必要です。

  • 厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣との協議
  • 消費者委員会の意見を聴くこと

(各大臣の役割と要請)

  • 厚生労働大臣:国民の健康保護や増進の観点から、基準案を添えて策定を要請できます。
  • 農林水産大臣・財務大臣:それぞれ食品と酒類に関し、生産・流通の観点から基準案を添えて策定を要請できます。

(事業者の義務)

食品関連事業者は、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはいけません。

Tags:

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です