ここでは前章で検査を行う検査機関として登録される場合の要件やその機関の義務について定められています。
飲食店リテール経営者の方はこの章は飛ばしてもいいと思います。
登録申請と要件
登録検査機関として登録を受けるには、手数料を納付して厚生労働大臣に申請し、規定の設備や知識・経験を備えた専任管理者を配置するなどの基準を満たさなければなりません。これには法人、役員の過去の処分歴など欠格要件があります。 また、検査の信頼性を確保するため、設備や知識経験を有する者の配置や文書の作成、受検者の親法人でないことなどが規定されています。
登録の更新について 政令で定める期間毎にその更新を受けなければなりません。
(政令)政令で定める期間は、五年とする。
その他
検査を公正に行うこと、 業務の休止・廃止と届け出、毎年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書)や事業報告書などの作成と事業所への備え付け、秘密保持義務があります。
監督と指導
登録検査機関がこれらの基準を満たさなくなった場合、厚生労働大臣は改善措置や業務停止命令を出すことができます。
また、 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはいけません
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