この章では食品や容器包装等の検査に関して、それが必要となる場合や検査体制などについて定めています。
検査の対象となるもの
規格が定められている食品・添加物(←タール色素(政令))又は器具若しくは容器包装で政令で定めるものは、登録検査機関の行う検査を受け、合格したものでなければ使用、販売してはなりません。
検査の手数料を納めること、また検査の結果について審査請求ができないことも記載されています。
また、都道府県知事・厚生労働大臣は、食品等について危害リスクが想定される場合は、登録検査機関の行う検査を受けさせることができ、これに合格しなければその食品等を使用できません。
営業上使用する食品等を輸入しようとする者は、その都度厚生労働大臣に届け出なければなりません。
検査体制
事業者は都道府県知事等から必要があれば、報告を提出すること、立入調査を受けること、または収去に供することの義務があります。臨検・収去をする職員は身分証票を携帯し、請求があるときは提示させなければなりません。
保健所等では食品などの試験に必要な設備や体制を設ける必要があります。
(条例)
・理化学検査室、微生物検査室、事務室、動物飼育室
・ガスクロマトグラフ、分光光度計、恒温培養器、定温乾燥器、電気炉、恒温槽、純水装置、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、ディープフリーザー、嫌気培養装置その他
・検査又は試験のために必要な職員
食品衛生監視員
都道府県知事等は食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、その職員のうちから「食品衛生監視員」を命じます。都道府県等食品衛生監視指導計画に従って、その食品衛生監視員に監視指導を行わせます。
(政令)食品衛生監視員の資格
・都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
・高等専門学校、大学又は専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
・栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
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