ここでは違反をした場合の罰則につてい定めています。
懲役3年以下/罰金300万円以下
重大な危害リスクがある食品等を販売・取扱いするような場合は懲役3年以下/罰金300万円以下とされます。
例としては
・有害・腐敗した食品を販売
・健康に害を及ぼす食品や添加物を製造・輸入
・基準に適合しない食品や添加物を製造・販売・輸入
・命令に従わない業者や営業禁止命令を無視して営業を行った場合 など
これらは併科されることもあります。
懲役2年以下/罰金200万円以下
不適合品の取り扱いや措置命令違反などは懲役2年以下/罰金200万円以下とされています。
例としては
・厚生労働大臣が定めた基準に適合しないものを製造、販売
・製造方法の改善や廃棄などの措置命令に従わない場合
・食品表示の基準違反
・無許可営業 などです。
懲役1年以下/罰金100万円以下
食品等に問題がはなかった場合であっても、取扱い方法が違反している場合などは懲役1年以下/罰金100万円以下とされています。
例としては
・輸出国の証明書なしに獣畜の肉などを販売した場合
・危害防止のための管理がされたものとして厚生労働大臣の定めた国、地域、または施設以外で製造されたものを輸入販売した場合
・規格が定められ検査が必要とされた食品等について合格の表示が付されずに販売した場合
または秘密漏洩などの行為。
検査登録機関において業務停止命令に違反した場合も、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員が該当します。
50万円以下
検査体制に対して違反する場合などは罰金50万円以下とされています。
例としては
・臨検検査・収去の拒否、虚偽報告など
・検査登録機関において無許可で業務を全部廃止した場合、虚偽記載など、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は該当します。
また。検査登録機関で財務諸表を備えなかった者は20万円以下の過料などがあります。
※科料が刑事訴訟法で裁判所より下されるのに対し、過料は行政上の軽微な罪に対する秩序罰といわれるもので、地方自治法に基づき地方公共団体の長から下されます。
食品衛生管理者が監督義務を怠った場合
上記の通り、食品衛生管理者にも各項目の罰則が同じく適用されることになりますが、
その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りではありません。←その者として刑を受けるので、罰を受けるのは1回
法人が違反行為を行った場合 1億円以下の罰金
法人そのものに対して罰金刑が科されることがあります(第88条)。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑が科されます。
ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りではありません。←罰は1回でよい。
なお、令和7年6月1日より懲役・禁錮の刑は、拘禁刑に集約されることが予定されています。
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