この章は、次の条文だけですのでそのままお楽しみください。
第21条内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
余談ですが、内閣総理大臣が作成することとされていますが、発行が厚生労働省・消費者庁となっていますね。権限が委任されてます。
(第80条③内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。)
漢数字は読みにくいのでアラビア数字にしています。
[参照]
第13条第1項 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
(食品表示法)
第4条内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
1 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第6条第8項及び第11条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第6条第8項及び第11条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
2 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
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