食品衛生法3章 器具及び容器包装

ここでは食品に触れる器具やそれらを包む容器包装に関する事項が定められています。

それらは当然に「常に清潔で衛生的であること」が求められています。

有害な物質が含まれ、危害リスクある器具や容器包装も、当然に使用が禁止されています。

特定の国や特定の生産者によって製造された器具や容器包装が基準違反の場合、厚生労働大臣は、販売や使用を禁止できます。

内閣総理大臣は、器具や容器包装の原材料や製造方法に関する規格を定めることができます。

この基準に適合しない器具や容器包装は販売や営業使用が禁止されます。

器具や容器包装が食品と接触した際に成分が溶出・浸出しないよう、基準が設けられています。

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