食品衛生法2章 食品及び添加物

ここでは食して口に入る中身のことについて記載されています。

食品は「清潔、衛生的に取り扱う」など、事業者として当然の義務が記載されています。

HACCPでも三大リスクとされている、

・有毒(Chemical)

・病原微生物(Biological)

・異物(Physical)

 の販売禁止については第6条で挙げられています。

その他は下記のようなものがあります。


新規食品の販売禁止(第7条)
 これまでにない新規の食品について危害リスクがある場合、厚生労働大臣は販売を禁止できます。


指定成分含有食品の報告義務(第8条)
 事業者が健康被害情報を知った場合、保健所などに報告しなければなりません。


特定国の食品に対する販売禁止(第9条)
特定の国で製造された食品や添加物が規格基準に違反している場合、厚生労働大臣は輸入や販売を禁止できます。


動物由来食品について(第10条)
疾病に感染、またはそれにより斃死した家畜・家きんの肉や臓器は、食品として販売禁止です。

ちなみに、災害で即死した場合の肉や臓器は販売してもOKです。


輸入食品について(第11条)
特に重要な管理が必要とされる食品や添加物は、適切な施設や地域で製造されたものでなければ輸入販売できません。


添加物について(第12条)
健康被害の恐れがないと認められない限り、添加物を含む製品の製造・販売は禁止されます。


製造・加工方法(第13条)
厚生労働大臣は、公衆衛生の観点から製造や保存の方法の基準を定めることができます。基準に合わない方法で製造された食品や添加物の販売は禁止です。


残留農薬について(第14条)
農薬や医薬品成分の残留基準を超えるものは販売禁止とされています。

なお、乳幼児が口にする可能性がある「おもちや」もこの法律が適用されることになります。

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