
ようこそ 旅館業のフローチャートへ
宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設を設けて営業する。(法2-3)
面積、寝具設備等から判断して一室に二人以上宿泊することが可能であり、かつ、営業者が当該客室を多数人で共用させるものとして予定していることが客観的に認められるもの
他の客室を通る動線ではないこと、便所、洗面及び風呂が区画されていること
民泊経営 簡易宿泊所営業/旅館・ホテル営業/住宅宿泊事業をお考えの方へ
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宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設を設けて営業する。(法2-3)
面積、寝具設備等から判断して一室に二人以上宿泊することが可能であり、かつ、営業者が当該客室を多数人で共用させるものとして予定していることが客観的に認められるもの
他の客室を通る動線ではないこと、便所、洗面及び風呂が区画されていること