
ようこそ 住宅宿泊事業のフローチャート へ
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋である(規則2-③)
・純然たる生活の本拠としては使用していないものの、これに準ずるものとして、その所有者等により随時居住の用に供されている家屋。また、当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋。なお、居住といえる使用履歴が一切ない⺠泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しない。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋/休日のみ生活しているセカンドハウス/転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家/相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に再度居住の用に供することを予定している空き家/生活の本拠ではないが、別宅として使用している古⺠家
・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写し、その他居住の用に供されていることを証明する書類の添付が必要