住宅宿泊事業フローチャート11 この方法でしたら住宅宿泊事業の開始は可能と考えられます お近くの行政書士にご依頼されてはいかがでしょうか ※別途、消防法令適合通知の添付が必要となります(法6) 民泊のページ トップへ 行政書士渋谷事務所へ