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行政書士渋谷事務所

民泊経営 簡易宿泊所営業/旅館・ホテル営業/住宅宿泊事業をお考えの方へ

住宅宿泊事業フローチャート11

この方法でしたら住宅宿泊事業の開始は可能と考えられます

お近くの行政書士にご依頼されてはいかがでしょうか

 ※別途、消防法令適合通知の添付が必要となります(法6)

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