住宅宿泊事業フローチャート05 ようこそ 住宅宿泊事業のフローチャート へ 利用する建物は登記がされている(規則4-4-①-ニ)(増築部分が未登記であっても届出住宅の所有者及び不動産番号が確認できる場合は届出可能です) はい いいえ 行政書士渋谷事務所へ