旅館業フローチャート23 ようこそ 旅館業のフローチャートへ この方法でしたら旅館・ホテル営業の開始が可能と考えられます お近くの行政書士にご依頼されてはいかがでしょうか ※別途、建築基準法遵守、消防法令適合通知の添付が必要となります(法6) 民泊のページ トップへ 行政書士渋谷事務所へ