住宅宿泊事業フローチャート21

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非常用照明設備が設置されている(設置不要の場合を除く)(法6,建築指導課との協議が必要です)

住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。