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(宿泊者名簿の備付け等)
対面による方法で宿泊者名簿の正確な記載を確保する(法8)
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を備えなければなりません。宿泊者は、住宅宿泊事業者に、必要事項を告げなければなりません。
民泊経営 簡易宿泊所営業/旅館・ホテル営業/住宅宿泊事業をお考えの方へ
(宿泊者名簿の備付け等)
対面による方法で宿泊者名簿の正確な記載を確保する(法8)
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を備えなければなりません。宿泊者は、住宅宿泊事業者に、必要事項を告げなければなりません。