住宅宿泊事業フローチャート20

ようこそ 住宅宿泊事業のフローチャート へ

(宿泊者名簿の備付け等)

対面による方法で宿泊者名簿の正確な記載を確保する(法8)

住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を備えなければなりません。宿泊者は、住宅宿泊事業者に、必要事項を告げなければなりません。