住宅宿泊事業フローチャート10 ようこそ 住宅宿泊事業のフローチャート へ 人を宿泊させる間不在とならない(法11-1-②、規則9-3) (一時的な不在は大丈夫です。→※日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間で原則1時間以内(最寄り店舗の位置や交通手段の状況による場合は2時間程度)) はい いいえ 行政書士渋谷事務所へ