令和5年のデータでは岡山県の人口は190万人です。うち外国人は、ベトナム人が最も多く約1万2千人、次に中国人7千人、韓国人4千人、インドネシア人3千人と続きます。在留の公正な管理を図るためすべての外国人は出入国に関する許可を得る必要があります。(出入国管理及び難民認定法)
在留資格・期間
在留の資格は国内で活動できる資格に基づき高度専門職、特定技能、技能実習の資格で入国することになります。
高度専門職とは外交、公用、教授など、務省令で定める基準に適合する者が行う我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものです。
特定技能とは国内の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野で法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うものです。
技能実習とは技能実習法の認定を受け技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動を行うものです。
在留期間は各資格に基づいて3月、1年、3年、5年などと法務省令で定められていますが外交、公用、高度専門職、および永住者以外は最大で5年となっています。
ただし、令和6年現在71の国・地域に対するビザ免除措置(相互免除)がありその場合、15日、30日、90日などと、観光などの短期滞在はビザが不要とされています。
在留の目的:27種類 入国後も資格変更、期間更新、永住者の相続など
在留資格:27の在留資格のうち1つを付与されその範囲内で活動が認められる
ビザ(査証):旅券の有効、入国しても差し支えないことを示す証書、入国許可(上陸許可)
取得したら
在留する外国人は旅券又は各種許可書を携帯しなければなりません。(23条)
申請窓口は入国管理局で法務大臣が認定審査をします。入国は入国審査官が審査します。
居住地を変更したときは居住地を定めてから14日以内に「在留カード」を持参して市区町村役場へ届出が必要です。また、効力を失効したときも14日以内に返納しなければなりません。
申請の種類
申請は下記8種類があります
①在留資格認定証明書交付申請
新規に申請する場合で、在留資格妥当性、上陸基準適合性を、事前に申請書類を提出して法務大臣が審査します。短期滞在、永住者、特定活動は対象外です。
②在留期間更新許可申請
在留期間延長の必要があるとき、許可を得れば更新できます。在留期間満了3か月前からです。
③在留資格変更許可申請
在留目的を変更する場合です。
④在留資格取得許可申請
日本での出生や日本国籍離脱など上陸手続を経ないで在留するとき引き続き在留しようとする場合です。出生、国籍離脱から30日以内です。
⑤資格外活動許可申請
資格範囲外の報酬は認められていないので許可が必要です。留学生の学費生活費目的のアルバイト等は臨時的副次的収益活動が認められます。
⑥就労資格証明書交付申請
就労資格があることの証明です。確認を法務大臣が証明する文書
⑦再入国許可申請 一
時的に外国へ出国し再入国する際、あらかじめ許可を受けておけば出国前と同じ在留資格のまま再入国できます。期限は在留許可の期限を超えず、5年を超えない範囲で、出国1年以内の再入国は許可不要です。
⑧永住許可申請
永住者の在留資格に変更を希望するときです。永住者は在留活動、期間の制限はなく、国籍そのままですが、審査は厳格です。
申請の流れ
行政書士に依頼する場合、まずヒアリングを実施し、状況を把握します。
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書類収集 状況の証拠となる補強資料も揃えます
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申請書作成
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申請者に確認 署名押印
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↓ 取次行政書士は申請時間予約制度があります
申請 入国管理局
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受理 申請受理票交付(申請番号受取)
申請書類
本人に代わって申請書を提出する場合、「申請取次行政書士」の資格が必要となります。
例)技術で申請するの場合
海外の日本公館に直接ビザ申請もできますが雇用企業等が地方入国管理局等に申請するのが一般的です。
①企業・行政書士が申請書を提出
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②地方入局管理局より在留資格認定証明書を交付
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③外国人本人や企業に送付
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④外国人本人が在外公館よりビザの発給を受ける
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⑤外国人本人が上陸
空港入国審査官に対する上陸申請
申請書
・外国人に関する書類
・雇用しようとする企業に関する書類
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カテゴリーが4種ありそれぞれ書類が異なります。
1 | 上場企業、保険業相互会社、日本・外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
2 | 前年分の法定調書合計表中、源泉徴収税額1500万円以上の団体・個人 |
3 | カテゴリー2を除く法定調書合計表が提出された団体・個人 |
4 | カテゴリー4 カテゴリー1~3以外 |
・在留資格認定証明書交付申請書(1通)、写真(1葉)、返信用封筒(1通)
・申請人の活動の内容等を明らかにする資料
⓵労働契約を締結する場合は労働条件を明示する文書(1通)
⓶日本法人である会社の役員に就任する場合は役員報酬について定める定款又は株主総会の議事録の写し(1通)
⓷外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(1通)
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
⓵申請について技術・知識を要する職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書(1通)
⓶大学等の卒業証明書や「情報処理技術」に関する試験・資格の合格証書・資格証書(1通) など
・事業内容を明らかにする資料
⓵勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通(又はそれに準じる文書)
⓶法人登記事項証明書(1通)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
⓵給与支払事務所等の開設届出書の写し(1通)
⓶直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例を受けている場合は、その承認を明らかにする資料)(1通)
・源泉徴収免除を受ける機関は外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(1通)
法務省HPよりダウンロードできます
法務大臣や入国管理局長の裁量が大きく 、事前判断が難しいです。標準処理期間は1~3か月です。更新などの際は、手続可能な3か月前から期間満了を伝える必要があります。
カテゴリーごとに必要となる書類は下表の通りです。
カテゴリー | 1 | 2 | 3 | 4 |
四季報の写し、上場を証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) | 〇 | |||
専門士、高度専門士の称号を付与された者はこれを証明する文書 1通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるものの写し) | 〇 | 〇 | ||
申請人の活動の内容等を明らかにする資料 | 〇 | 〇 | ||
申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書 | 〇 | 〇 | ||
事業内容を明らかにする資料 | 〇 | 〇 | ||
直近の年度の決算文書の写し 1通 | 〇 | |||
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 | 〇 | |||
前年分の職印の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 | 〇 |
申請には証明のための書類作成も多く、また法務大臣や入国管理局長の裁量が大きく事前判断がしにくいこともあります。業務を取り扱われている行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。