ネット販売などの増加に伴いロジスティクスが拡大し、ますます倉庫の需要が増加しています。また、個人が所有する物品の保管にもレンタル倉庫の使用が増加しています。大切な物品を適切に保管するためどのような制度があるでしょうか。(倉庫業法)
倉庫の利用者と倉荷証券の円滑な流通が確保される必要があります。
「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業であり、
「トランクルーム」とは、個人の物品の保管の用に供する倉庫です。
銀行の貸金庫、コインロッカー、駐輪場などは、倉庫業として登録の必要はありません。
倉庫に保管する物品は下記の8つに区分されます
第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品 |
第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの |
第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限 |
第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品 |
第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品 |
第七類物品 危険物(消防法第九条の四第一項の指定数量未満のものを除く。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第三条第一項第八号に掲げるものを除く。) |
第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品 |
上記物品ごとに対応する倉庫も、その設備により8つに区分されます。倉庫の区分ごとに確保すべき基準があります 倉庫業法施行規則第3条
また、それぞれの倉庫はその分類ごとに構造等に関する設備基準が定められています。下表参照のこと。
1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
3 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
4 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
5 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
6 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
7 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
8 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
9 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
10 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
11 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
12 鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
13 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
14 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
15 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
16 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
17 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
18 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
19 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
20 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
21 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
22 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
23 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
認定トランクルーム制度
国土交通大臣が一定基準を満たしたトランクルームを優良と認定する制度があります。一般利用者の家財を保管し、一類倉庫と同等の施設基準で、さらに一定の基準を満たすと認定されます。公的な認定マークが交付されるので、利用者の信頼が高まる効果が期待できます。
申請手続
運輸局長宛に行います。倉庫管理主任者の有資格者を選任する必要があります。下記、登録拒否事由があります。
①申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処され執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②倉庫業の登録取消を受け、その取消の日から2年を経過しないもの
③申請者が法人であるとき、その役員が①、②に該当する場合
④倉庫の施設又は設備が倉庫業法施行規則で定める基準に不適合
⑤管理主任者を確実に選任することが認められないとき
申請書類
・倉庫業登録申請書 建築基準法、消防法なども参照する必要があります
・倉庫明細書 冷蔵の場合は冷蔵施設明細書も提出します
・倉庫及び敷地についての使用権原を証する書類 不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、転貸承諾書、使用許可証など
・倉庫の種類ごとに関係法令等に適合していることを証する書類 建築確認済証、他法令の適合証、矩計図、断面詳細図、建具表、建具キープラン、など 建築基準法、都市計画法、港湾法、消防法、高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法など 食品を管理する場合は食品衛生法も参照します
・倉庫の平面図、立体図、断面図 立面図は1/50~1/200、東西南北4面 断面図は1/50、部材材質、種別、寸法を記載
ア)各階消火器位置、消火栓、火災報知機等を色分け明示
イ)主要部材の材質、種別、寸法を記載
ウ)倉庫出入口付近地上高1.5m部分2ルクス以上の照度が得られる範囲を円で明示
エ)倉庫有効面積部分を色分け、求積の式を明示 いずれの図面も縮尺と方位を明記、主要部材の材料、種別、寸法が判読できるように記載します
・倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図 主要道路、鉄道、河川、橋梁、停車場等その他建築物により倉庫の位置関係を明示します。 配置図は1/300~1/1200の縮尺で倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝、柵、フェンス、等 敷地周辺のすべての建物 民家、ガソリンスタンド等、その他道路、河川、橋梁等を記載します
・倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類 →要件 倉庫業法施行規則第9条
一 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
二 倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
三 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
四 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
原則として1棟1名づつ配置します。ただし、複数倉庫でも同一敷地倉庫その他機能上一体の倉庫、同一の営業所が直接管理監督していて、かつ合計有効面積が10,000㎡以内であれば同一の者で構いません。
・申請書類 設立中の法人は設立趣意書、定款、宣誓書、株式引受又は出資状況及び見込書類。既存の法人は、法人登記事項証明書、宣誓書。 個人は、戸籍謄本、宣誓書、資産調書
・倉庫寄託約款 倉庫寄託約款届出の提出は倉庫約款を添付して省略できます
・その他書類 倉庫明細書(書式2)の付属施設欄に警備保障について記載した場合には警備状況を説明する書類を提出します
・警備会社と契約している場合には警備契約書の写し
〇トランクルーム認定申請
倉庫登録 認定はトランクルーム1棟ごと。区画ごとではない
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認定トランクルームの申請
1個につき1万円 国土交通大臣より公示されます
・認定申請書
・倉庫管理主任者に関する書類
・トランクルームの図面
・認定基準を証する書類→倉庫業法施行規則第21条
定温性能 酒類その他の温度により変質しやすい物品
定湿性能 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品
防塵性能 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品
防虫性能 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品
防磁性能 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品
常温及び常湿性能 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品
寄託約款の基準 国土交通省告示 標準トランクルームサービス約款 と同等の内容またはこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款
営業の基準 営業所ごとの相談窓口設置
申請者が寄託契約について不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでないこと、その他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと
申請手続きに必要となる書類は多岐に渡ります。営業開始に向けた忙しい中、業務に専念するためお近くの行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。