車庫証明

 自動車はとても便利ですが、みんなが決められた場所に駐車しなかったら大変なことになってしまいますよね。そのため、新車の登録、自動車の保管場所(車庫)の変更、自動車の所有者の名義変更などがあった場合は車庫証明が必要となっています。(自動車の保管場所の確保等に関する法律)

この車庫証明を正式には「自動車保管場所証明」といいます。保管場所変更の届出は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で定められた義務で罰則(10万円以下の罰金)がありますから、引っ越しの場合など、忘れずに行いましょう。

届出の方法

届出は保管場所を所管する警察署長あてに行いますが、本人または代理人でも提出が可能です。電子申請もできるようになりましたが、初心者には設定が少し難しく感じることもあると思いますので、1度だけでしたら直接警察署へ行って提出する方法をお勧めします。

提出する書類

 書類は3つあります。

1.自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(それぞれ、警察署保管用と交付用)

2.a.保管場所使用権疎明書面(自認書)、または b.保管場所使用承諾証明書

3.保管場所の所在図・配置図  です

2の aは駐車場を自分が所有する場合で、bは契約駐車場などの場合になります。 本人以外が提出するときは書類補正があるかもしれませんので、委任状をお渡しするとよいでしょう。

提出後3日ほどで証明書類が交付されます。 提出と証明書類の受領のため、平日に2日を所要します(平日の午前8時30分から午後4時30分まで)。

手数料 

 都道府県により異なりますが、24年現在、岡山県の場合、

申請手数料2,250円、証明書類の交付手数料600円となっています。

 軽自動車の場合は、届出のみで完了します。用紙が軽自動車専用となりますのでご注意ください。なお、県庁所在地等以外の地域では届出不要ですのでご確認ください。

書類を受取ったら 自動車保管場所証明書 は、所轄の運輸支局へ提出してください。 通知番号 は、車検証と一緒に保管し、 標章(ステッカー) は、自動車に貼付して下さい (「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の改正が2024年5月24日に公布され、ステッカー制度は公布から1年以内に廃止される予定です)

代理の場合