産業廃棄物

 日々膨大な廃棄物が発生しています。廃棄物の排出を抑制し、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等が適切にされなければなりません。自然や生活環境を保護するためどのような制度があるでしょうか。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

廃棄物の分類

 廃棄物は、あらゆる事業からの燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、金属など12種類、および限定業種からの、紙屑、木くず、などが9種類あります。
 家庭ごみは一般廃棄物とされ、市町村に処理をする義務があり、一方、事業者からのごみは産業廃棄物として事業者に処理が義務づけられています。また、どちらも感染性や爆発物などの危険性のあるものは特別管理(一般、産業)廃棄物とされます。

産業廃棄物収集運搬業

・積替保管を含むもの(一旦保管)、含まないもの(直行運搬)があります。積む場所、下ろす場所で個々に営業許可申請を行います。一定の基準(囲い、表示、流出・浸透・悪臭防止措置、など)があります。
・廃棄物の種類ごとに申請します
 継続的に行える経理的基礎、

 利益が計上できること

  (不法投棄などの違法行為を防止する目的)、

 適切な業務遂行体制

  (業務に応じた施設や人員、適法な事業計画)、

 欠格条項に該当しないこと、

 講習会受講と修了試験合格者の存在、

 運搬車両・運搬容器の確保などが要件となっています。

 また、5年毎の更新が必要で、許可後も法人名称・所在地・代表者・運搬車両・取扱種類の変更・廃止があったときは10日以内に変更届が必要です。廃止する場合は許可証を返納しなければなりません。

産業廃棄物処分業

 埋め立て処分を行う最終処分業と特別管理産業廃棄物処分業、リサイクル、減容化を行う中間処理業があります。
 廃棄物処理法では事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理をおこなう(第3条1項)、「排出事業者責任」とされています。
 自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

 自ら処理しない場合は、処理を委託することになり書面による契約が必要です。

 種類、量、どのような処理を委託するのかをあらかじめ明らかにして排出事業者責任を全うするため適正な委託契約を結ぶ必要があります。

委託契約

下記の流れで委託契約を結びます。

①二者契約 収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結ぶ
②書面で契約する
必要記載事項
・廃棄物処理法施行令第6条の2第4号
・廃棄物処理法施行規則第8条の4の2
③必要な項目を盛り込む
種類、数量、料金、受託者の許可の事業の範囲、契約有効期間など←施行令、施行規則
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
許可証、再生利用認定証等の写し
⑤5年間保存します。

マニフェスト制度

 排出事業者から収集運搬、中間処理、最終処分までの各段階でマニフェストを適切に交付・回収する運用と管理の義務があります。

許可申請の流れ

①講習会受講 行政概論、環境概論、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬
↓ 終了試験:合格、終了証 30,400円
②品目決定

③申請書作成 正本1部、副本1部

④申請 予約後、1か月程度 新規 81,000円
↓ 更新 73,000円
⑤自治体の審査
↓ 1~2か月ほど
⑥許可
認可証交付

申請書類

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・変更事項確認書
・欠格条項に該当していないものである旨の誓約書
・経理的基礎に関する事項 追加すべき必要な書類については、財政能力のチェックフローで確認
・事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
・登録車両一覧表
・登録車両の写真 斜め前と斜め後ろの対角線方向の写真 新規はすべての車両、更新は新規登録車両のみ
・運搬容器の写真(新規許可申請の場合のみ)
・定款の写し、申請者の法人登記事項証明書など個人/法人で異なります。

申請者に関する資料法人定款のコピー、法人登記事項証明書、役員等の住民票抄本・被後見人等が登記されていないことの証明書、株主または出資者の登記事項証明書
個人申請者の住民票抄本・登記されていないことの証明書
財政能力に関する資料法人貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書(直近3年)
個人所得税の納税証明書(直近3年)
申請者の技術的能力に関する資料法人認定講習会終了証のコピー 常勤の役員等分
個人認定講習会終了証のコピー
施設に関する書類法人、個人使用する全車両の自動車検査証コピー、粒子状物質減少装置装着証明書のコピー(ディーゼル規制対象の全車両分)、船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用する場合)