無人飛行ドローン

無人飛行 ドローン

 無人飛行ドローンからのスペクタクルな映像、高層建築物の目視点検、へき地への医薬品の配送など最近のドローン技術の活用は産業やイベントでますます拡大しています。 一方で、墜落による人体や財産への損害、テロ行為や緊急活動の妨害などリスクが現実化したことを機に一気に法整備が進みました。(航空法) どのような許可制度になっているのでしょうか。

 100g以上のドローンを空港等の周辺、人口集中地区の上空(DID)、150m以上の上空をを飛行させる場合(特定飛行といいます)、許可や承認が必要となります。 また、災害時消防活動等緊急用務を行う際に指定される緊急用務空域が設定された場合も飛行させることはできません。 飛行させてもよい空域かを事前にインターネット等で確認する必要があります。

ただし、100g未満でも国会議事堂、皇居、空港、原子力発電所などは飛行禁止となっています。 (重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)

国土交通省ホームページより

人口集中地区、空港等周辺区域 は 地理院の地図で確認できます

地理院地図
岡山市周辺の場合

飛行の方法

  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければなりません  (第百三十二条の八十六)

1.アルコール又は薬物の影響のある場合は飛行できません

2.飛行に支障がないこと、準備が整つていることを確認してから飛行させます

3.衝突を予防するため、状況に応じ地上に降下させること

4.高調音、急降下、迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

 技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、次の方法で飛行させます

一 日出から日没まで

二 目視により常時監視

三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つ

四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域

五 爆発性、易燃性、その他人に危害・損傷するおそれがある物件を輸送しない 六 物件を投下しない

それ以外は、承認申請が必要な飛行となります。

 

国土交通省ホームページより    目視外とはFPV(;FirstPersonView一人称視点)飛行

カテゴリーとレベルについて

飛行の方法によりカテゴリーが3つに分類されます

1. 特定飛行に該当しない飛行、航空法上の飛行許可、承認手続は不要

2. 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路において立入管理措置を講じた上で行う飛行(第三者の上空を飛行しない)
3. 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う)

また、技術の進歩にともない、飛行レベルが区分されています

レベル1 目視内 操縦飛行

レベル2 自律飛行

レベル3 目視外 無人地帯

レベル4 有人地帯

型式認証と機体認証

メーカーが設計・製造する量産機を対象として機体のモデル(製造ライン)ごとの型式認証の制度があります。 また、無人航空機の使用者が所有する一機毎の機体を対象とした機体認証があります。 型式認証をしていれば、機体認証の一部または全部が免除となることがあります。 第一種型式認証の有効期間は3年、第一種機体認証の有効期間は1年であり、更新が可能です。 第二種型式認証/第二種機体認証の有効期間は3年であり、更新が可能です。

  型式認証・機体認証は第一種の場合、国土交通省、第二種の場合登録検査機関の管轄となります。

技能証明制度について

一等操縦者技能証明、および二等操縦者技能証明の資格制度があります。 指定試験機関で学科試験、実地試験、及び身体検査を受けて合格後、技能証明書が交付される流れになります。 あらかじめ登録講習機関で講習を受ける制度もあり、学科講習、実地講習、および修了審査で合格した場合、指定試験機関での実地試験が免除されます。 技能証明は有効期間が3年で、申請により更新できます。その際には講習が必要となります。特定飛行時 技能証明書の携帯義務があります。 上記、カテゴリー、型式・機体認証、および技能資格による許可承認申請の要/不要決定フローは下記の通りです。

申請の方法

 オンライン/郵送がありますが、オンラインは郵送にかかる時間を削減できます。

包括申請と個別申請

包括申請は有効期限1年、日本全国飛行可能です。 空港などの周辺の空域での飛行、地表又は水面から150m以上の空域での飛行、人口集中地区(DID)内での夜間飛行、夜間での目視外飛行、 補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的での飛行、研究開発(飛行実験)目的での飛行、イベント上空での飛行、緊急用務空域での飛行(飛行許可でない) は包括申請できません。個別申請をすることになります。

個別申請は案件ごとに申請します。

提出書類

無人航空機の飛行に関する許可

・承認申請書  新規・更新・変更、目的、氏名又は名称及び住所、飛行の目的、日時、経路、高度など 飛行の経路 補助者配置、飛行範囲、立入禁止区画、など

・無人航空機の製造者、名称、重量等 製造番号等、所有者情報。

・航空局ホームページに掲載されている機体は仕様が分かる資料(設計図または写真)の添付を省略可能。重量は本体+バッテリーで、付属品は含まず 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 改造(カメラやアプリ、メーカー純正品以外の付属品追加など)の有無について記載

・無人航空機の運用限界等 最高速度、最高到達高度、飛行可能風速、など 無人航空機の追加基準への適合性 飛行空域や飛行方法に応じた許可項目について個別に対応、対策を記載

・ 無人航空機を飛行させる者一覧 住所、氏名、飛行させることができる無人航空機、備考 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 10時間以上の飛行経歴有無、安全飛行に関する知識の有無など

・無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性 総飛行時間、夜間飛行時間、物件投下経験の有無など

・飛行マニュアル  練習方法、安全を確保する体制や非常時連絡体制など。航空局標準マニュアルを使用可能。飛行内容に応じて追加修正の必要がある。

・ 無人航空機の点検・整備記録 点検日、点検者、項目、結果など

・無人航空機の飛行記録 飛行日、氏名、飛行させた無人航空機、離着陸場所など

無人航空機の飛行に係る許可・承認書

 飛行の条件等が付されるので要確認、飛行時は原本またはコピーを携帯すること。無人航空機に係る許可承認の内容 許可番号は国土交通省ホームページに公表されます。

申請時間

国土交通省での処理は10開庁日。資料作成と修正等考慮して1か月ほど見込みます。