古物営業

 古物営業といば、骨董品店やリサイクルショップなどをイメージしますが、最近多く見かけるようになったインターネットを介しての個人売買の仲介やオークションも対象となります。盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図るため、古物営業は許可制度が設けられています。(古物営業法)

対象

古物営業の種類として、・美術品類、・衣類、・時計・宝飾品類、・自動車、・五自動二輪車及び原動機付自転車、・自転車類、・写真機類、・事務機器類、・機械工具類、・道具類、・皮革・ゴム製品類、・書籍、・金券類に区分されます(古物営業法施行規則第2条)

また、営業の形態として、

①古物商 古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業

②古物市場主 古物市場を経営する営業

③古物競りあっせん業者 インターネットオークションシステム提供、出品・落札の手数料徴収業者

があります 。資格は特に不要ですが、成年被後見人、住所不定者などの法律上の欠格事由があります。

 営業所には管理者1名を専任で設置することが必要です。 手続は、営業所のある都道府県公安委員会の許可で、警察署生活安全課が窓口となります。複数営業所があっても初めに許可を受けた警察署生活安全課を窓口に許可申請します。 古物市場が所在する都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります 。営業開始2週間以内に営業の本拠事務所所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をします。

【提出書類】

例)法人ネットショップ の場合、下記の書類が必要になります。

・古物商許可申請書 別記様式第1号その1ア

・古物商許可申請書 別記様式第1号その1イ

・古物商許可申請書 別記様式第1号その2

・古物商許可申請書 別記様式第1号その3

・住民票の写し(役員・管理者全員分)

・身分証明書(役員・管理者全員分)

・登記されていないことの証明書(役員・管理者全員分)

・略歴書(役員・管理者全員分)

・誓約書(役員・管理者全員分)

・定款の写し(要原本証明)

・法人登記事項証明書

・事務所・店舗の賃貸借契約書や使用承諾書等

・URLの使用権限を疎明する資料  (プロバイダ等から交付された通知書の写し等になります)

手数料

申請ごとの収入証紙代は下記の通りです。
古物商許可 19,000円
古物営業許可証再交付 1,300円
古物営業許可証書換え 1,500円
古物競りあっせん業認定 17,000円

標準処理期間は40日程度で本人が出向する必要あります(行政書士の代理不可)

【営業上の義務】

下記の義務があります

・標識を掲示する
・管理者を適正に配置する
・売主の身元確認義務  住所、氏名、職業、年齢 →運転免許証等の公的書類   1万円未満のものは免除
・取引の記録義務(取引年月日、数量、特徴、相手の真偽を確認するためにとった措置の区分、売却(買取)年月日) 帳簿、コンピューターによる記録、不正品の疑いがあるばあい警察への申告、古物買取場所の制限
・商号変更、営業所移転、廃止、代表者・役員・管理者変更、住所変更、URL変更などは変更に関する書類を添付し届出の義務

ネットショップ
 メール等すべての記録保存が望ましい
 取引営業所はなるべく限定、一元管理を行えるよう管理者を設定するべき

ネットショップの遠隔地非対面での売買の場合、本人確認の技術的な方法がいくつかありますので確認が必要です。