おいしい食事や音楽など、いらっしゃったお客様に思いっきり楽しんでいただきたいですね。お客様の安全、安心を確保するためにお店はどうすればいいのでしょうか
飲食店
飲食物を取り扱う店を開業するには食品衛生法に従い、都道府県知事の許可が必要になります。手続の窓口は地域を管轄する保健所で行います。
人的・設備的要件
調理師・製菓衛生師・栄養士などの食品衛生責任者1名を設置しなければなりません。資格者以外の方が食品衛生責任者になる場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。また、水質(受水槽、井戸水)や施設設備に関する基準がありますので、開業する前に事前に保健所へ相談しておきます。
営業許可の申請
申請には下記の書類を揃えて提出します。
・営業施設の概要(業種数+1枚)
・営業設備の配置図(営業数+1枚)
・食品衛生責任者の資格証明
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(1年以内)
営業の区分は、菓子製造業、アイスクリーム等、30種類以上あります
また、営業施設の構造の基準として、清潔な場所、耐久性(コンクリート、石材、、、)、区画、免責、床、内壁、天井、照度50ルクス以上、換気設備、防虫防鼠設備、洗浄設備、更衣室を備えること、
食品取扱設備として、器具、配置、保管設備、消毒殺菌、保冷、食品運搬具、温度計・圧力計、給水、汚物処理:飲料適用水、トイレ構造、廃棄物容器(蓋)、清掃用具格納などが必要です。
風俗営業
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成のため各種規制や措置を講じて風俗営業の健全化が図られています (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
種類の提供や接待などをおこなう風俗営業は形態により5つの営業区分があり、それぞれ構造設備の技術的基準が設けられています。
資格は特に必要ありませんが、都道府県公安委員会の審査による営業許可が必要です。窓口は所轄の警察署生活安全課になります。
さらに、下記の特定遊興飲食店営業と接客業務受託営業の区分があります。
同様に許可申請の前に、事前相談をしておくとよいでしょう。資格は特に必要ありませんが、成年被後見人、被保佐人、破産未復権の者や、1年以上の懲役または禁錮、公然わいせつ、淫行勧誘罪 5年未経過などの欠格事由があります。
申請の流れ
書類を準備して下記の流れで申請します
①営業企画ヒアリング
②経営者の欠格事由調査確認
③警察署への事前相談用公的証明書収集
④手数料支払い、警察署生活安全課に許可申請
⑤営業所の検査
⑥60日以内に許可証交付
施設検査を経て標準処理期間2週間ほどで許可証が交付されます。
下記の義務があります。
営業開始 営業許可証 見えやすいところに掲示すること
18歳未満立入禁止プレート掲示すること
構造、設備、照明等を維持すること
名称、代表者、役員、管理者、営業所等変更時の届出
申請書類
申請書類は下記の通りです
・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・営業所の賃貸借契約書(使用承諾書)と建物の登記事項証明書
・営業所の平面図、営業所周囲の略図
・営業者が個人の場合の提出書類
住民票、市区町村発行の身分証明書、
登記されていないことの証明書、誓約書
・営業者が法人の場合の提出書類
定款、法人登記事項証明書、役員についての上記書類
・管理者についての上記書類、写真
申請書式
飲食店営業許可関係
・営業許可申請書
・営業設備の大要
・営業設備の配置図
風俗営業許可関係
・許可申請書 建物構造、建物内営業所位置、照明設備、音響設備、防音設備、その他
・営業の方法
・営業周辺の略図 用途地域、所在地、名称、保護対象施設不在の文言
・建物概要書
・平面図
・求積図
・音響照明設備図
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・誓約書
深夜酒類提供飲食店営業届出関係 (33条)
・深夜における種類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
スナックやバーなどのアルコール提供がメインの業態になり、うどん屋やファミレスは不要と解されます。詳しくは所管の警察署へ確認が必要です。
変更や廃止の場合にも届出が必要です。違反すると30万円以下の罰金となりますので注意が必要です。
また、風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。
特例風俗営業者
許可から10年以上処分を受けることがなく基準に適合した優良な事業者は申請により特例風俗営業者として認定を受けることができます。
認定を受けることで、営業所の構造及び設備の変更について事後の届出が可能になったり、管理者に対する2回目以降の定期講習が免除されます。
性風俗
性風俗は特殊営業とされ資格は特に不要ですが営業を開始する前に公安への届出が必要となります。下記の区分があります。営業に関する宣伝広告はしてはならないなどの規制があります。
元従業員への禁止事項など
従業員名簿を備え、接客従業者の生年月日等を確認する義務があります。
接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客従業者に対し、やめた後直ちに返還することを条件として高額の金銭を貸し付けてはいけません。また、高額の金銭を貸し付けてパスポートや運転免許証などを保管してはいけません。
開店準備のお忙しい中、必要書類の収集や図面の作成など申請書類の作成は大きな負担になります。 お客様に喜ばれる店づくりなど、業務に専念するため、申請業務を取り扱われているお近くの行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか
なお、当オフィスでは食品の衛生的取り扱いに熟知しており、設備の管理や動線の確保などアドバイスが可能です。食品トラブルは経営の大きなリスクです。付加価値を提供することで、お客様の経営の安定化にお役に立つことができます。