24.10.6にブログに記載した金額要件が令和7年2月1日から改正されるようです。
覚えておかなくては。
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
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