建設業

 建設工事を見ているとどんな建物が完成するのか、町の発展を期待してワクワクします。建設工事における住民や作業者の安全確保、完成後の生活環境の確保など建設業者の責任は重大です。そのため建設業を行うには施工能力や管理責任体制など許可申請の制度があります(建設業法)

建設業の区分

 建設業は土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事、および、大工工事、電気工事、左官工事、など27種の専門工事の業種区分があります。
 また、工事の業種と1件毎の発注金額により特定建設業、一般建設業、許可が不要である軽微な工事に区分されます。
 建設業を行うには下図に従って許可を取得する必要があり、営業所が都道府県のみは都道府県知事、営業所が複数都道府県の場合、国土交通大臣宛となります。

大臣→国土交通大臣 本店管轄の土木事務所や行政庁主管課 正1・副1部+営業所のある都道府県の数と同数の写し

知事→営業所の所在地を管轄する知事 正1・副2部

申請手数料等

手数料等は下記の通りです。

新規追加・更新支払方法
大臣登録免許税
15万円
許可手数料
5万円
収入印紙を申請書に貼付
知事許可手数料
9万円
許可手数料
5万円
収入証紙を申請書に貼付※現金の場合は領収書を貼付

申請の流れ

記載漏れ、不備発見時に代表者印や実印があればその場で訂正可能

審査 標準処理期間 知事1~2か月、大臣3か月程度

許可

許可の要件 

許可には下記の通り要件があります。
①経営業務管理責任者がいること 

 下記いずれかが必要になります。
・許可を受ける工事の種類について、5年以上の法人役員の経験、または個人事業主等の経験
・許可を受ける工事の種類以外の建設業に関する、7年以上の法人役員の経験または個人事業主等の経験
・許可を受ける工事の種類について、7年以上の経営業務を補佐した経験を有すること
②専任技術者が営業所ごとにいること
学歴、専任技術者資格、経験 →国土交通省ホームページ参照のこと
③誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可  

下記いずれかが必要になります。

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力
・許可申請の直前過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績
特定建設業

下記のすべてを満たす必要があります

・欠損の額((マイナスの繰越利益剰余金)→が資本剰余金や利益剰余金、その他利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合のその超過した部分の金額)が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上 (流動負債÷流動資産)
・資本金額2000万円以上かつ自己資本4000万円以上
⑤欠格要件に該当しないこと
・虚偽申請、・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

・不正、取消を免れるため廃業届を提出し5年経過しない者
・不誠実な請負契約に関し、受けた営業停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑、特定の法律違反の罰金以上の刑に処せられた場合で執行終了から5年経過しない者

提出書類

以上を証明するために下記書類を揃えて提出することになります。

申請書の書式は国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。 新規、更新、業種追加の場合にも申請が必要です。

建設業許可申請書類一式

・様式第一号 建設業許可申請書

・別紙一 役員の一覧表(法人の場合)

・別紙二 営業所一覧表

・別紙三 収入印紙等貼付用紙

・様式第二号 工事経歴書(直前1期分)

・様式第三号 直前3年分の各事業年度における工事施工金額

・様式第四号 使用人数

・様式第六号 誓約書

・様式第七号 経営業務の管理責任者証明書(証明者別に作成)

・様式第八号 専任技術者証明書(証明者全員分作成

・様式第一二号 許可申請者の略歴書

・様式第一四号から一七号 

 財務諸表類(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書等)

・様式第二十号 営業の沿革

・様式第二十号の二 所属建設業者団体

・様式第二十号の三 健康保険等の加入状況

・様式第二十号の四 主要取引金融機関名 添付書類

・確認資料

・定款、法人登記事項証明書

・納税証明書

・預金残高証明書(必要時)

・住民票(経営業務管理責任者、専任技術者等)

・登記されていないことの証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)

・身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)

・健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し

・経営業務管理責任者、専任技術者等の要件を満たすことを証する資料

・営業所に関する賃貸契約書や不動産登記事項証明書 など

許可取得後

更新・変更・廃業の際にも届出が必要です。

・毎事業年度終了後の決算変更届

・事業年度終了後4か月以内に提出する変更届 ・使用人数変更 ・定款変更 ・令第3条に規定する使用人一覧表の変更 ・国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更

・30日以内に提出する変更届 ・商号や名称の変更 ・代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更 ・営業所の名称・所在地・業種の変更 ・営業所の新設・廃止 ・資本金額(出資総額)の変更

・2週間以内に提出する変更届 ・経営業務の管理責任者の変更 ・専任技術者の変更 ・令第3条に規定する使用人の変更 ・建設業許可の要件を欠いたとき

・廃業届