地方自治法 関与のところ スッキリ⑥

地方自治法の関与のところ、初学者にはややこしく感じますよね。

よく国-県-市の△三角形で説明されているのを見かけます。

でも、でも、いまいち覚えにくいですね。

そこで当ブログでは、スッキリシリーズ風に覚えやすくしてみました。

よろしければ召し上がれ。


関与の種類

まずは種類から。

順に関与が厳しくなっていくイメージでしょうか。

  • 助言又は勧告
  • 資料の提出の要求
  • 是正の要求
  • 同意
  • 許可、認可又は承認
  • 指示
  • 代執行

 関与をする場合は、必要最小限で、普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければなりません。


いよいよ本題

1.技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求 (二百四十五の四)

国と県がそれぞれ担当している事務(法1、法2)に、お願いするイメージです。

各大臣 知事・執行機関 市町村
法2
指示→→ → →法1
情報←求め情報←求め


2.是正の要求 (二百四十五の五)

国と県が、普通地方公共団体の自治(自、法2)に関してお願いするイメージです。

各大臣 知事・執行機関  市町村
指示→→ → →自、法2

3.是正の勧告 (二百四十五の六)

これは県が市町村の自治事務にだけです。

    知事・執行機関  市町村
  

4.是正の指示、代執行、処理基準 (二百四十五の七、八、九)

この3つはほぼ同じです。

担当する事務に関して強硬するイメージです。

各大臣 知事・執行機関 市町村
 →  → 
指示→→ → →法1

いかがですか。

省略してありますので、詳細は条文と見くらべてほしいのですが、

多少は整理できたと思いますので、

試験問題は、ほぼ解けるようになると思います。

因みに、

法1は第1号法定受託事務、法2は第2号法定受託事務、

自は自治事務、知事は都道府県知事、

執行機関は選挙管理委員会と教育委員会のことです。

頑張ってください。フレーフレー!

もっとコンパクトにした一夜漬けバージョンは、こちらになります。

反則級!!


1234
国→県11
県→市21、2
国→市1自、21


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です