地方自治法の関与のところ、初学者にはややこしく感じますよね。
よく国-県-市の△三角形で説明されているのを見かけます。
でも、でも、いまいち覚えにくいですね。
そこで当ブログでは、スッキリシリーズ風に覚えやすくしてみました。
よろしければ召し上がれ。
関与の種類
まずは種類から。
順に関与が厳しくなっていくイメージでしょうか。
- 助言又は勧告
- 資料の提出の要求
- 是正の要求
- 同意
- 許可、認可又は承認
- 指示
- 代執行
関与をする場合は、必要最小限で、普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければなりません。
いよいよ本題
1.技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求 (二百四十五の四)
国と県がそれぞれ担当している事務(法1、法2)に、お願いするイメージです。
各大臣 | 知事・執行機関 | 市町村 | ||
---|---|---|---|---|
→ | 法 | → | 法2 | |
指示→ | → → → | → | 法1 | |
情報 | ←求め | 情報 | ←求め |
2.是正の要求 (二百四十五の五)
国と県が、普通地方公共団体の自治(自、法2)に関してお願いするイメージです。
各大臣 | 知事・執行機関 | 市町村 | ||
---|---|---|---|---|
→ | 自 | |||
指示→ | → → → | → | 自、法2 |
3.是正の勧告 (二百四十五の六)
これは県が市町村の自治事務にだけです。
知事・執行機関 | 市町村 | |||
---|---|---|---|---|
→ | 自 |
4.是正の指示、代執行、処理基準 (二百四十五の七、八、九)
この3つはほぼ同じです。
担当する事務に関して強硬するイメージです。
各大臣 | 知事・執行機関 | 市町村 | ||
---|---|---|---|---|
| → | 法 | → | 法 |
| 指示→ | → → → | → | 法1 |
いかがですか。
省略してありますので、詳細は条文と見くらべてほしいのですが、
多少は整理できたと思いますので、
試験問題は、ほぼ解けるようになると思います。
因みに、
法1は第1号法定受託事務、法2は第2号法定受託事務、
自は自治事務、知事は都道府県知事、
執行機関は選挙管理委員会と教育委員会のことです。
頑張ってください。フレーフレー!
もっとコンパクトにした一夜漬けバージョンは、こちらになります。
反則級!!
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
国→県 | 1 | 自 | 1 | |
県→市 | 2 | 自 | 1、2 | |
国→市 | 1 | 自、2 | 1 |
コメントを残す