株主総会の招集の通知は2週間前が基本です。
いろいろな準備を考えるとそのくらい必要になるのかなと感覚的に理解できます。
いくつか例外がありますのでまとめてみました。
①基本 取締役が株主総会の日の二週間前まで(二百九十九1)
書面、電磁的方法による議決権行使の定めがない非公開会社(二百九十八1-三,四)
②取締役会設置 一週間前まで
③取締役会非設置 定款で一週間を下回る期間を定めた場合はその期間
株主総会の日時・場所、書面・電磁的方法による議決権行使の定め、
または取締役会設置会社であるときは、
書面で、または株主の承諾を得て電磁的方法で通知しなければなりません。(二百九十九2,3)
書面・電磁的方法による議決権行使の定めがなく、
株主全員の同意があれば招集の手続を経ることなく開催可能です。(三百)
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